2017-04-14 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
高速取引を行う者に対しましては、今回の法律案で、最低資本金要件と、それから御指摘のあった純財産要件を課すこととさせていただいております。 具体的な金額は政令で定めることとされておりますけれども、現時点では、最低資本金については一千万円、これは、取引システムの運営管理に係る初期投資のために一定の資本が必要であろうという考えに基づくものでございます。
高速取引を行う者に対しましては、今回の法律案で、最低資本金要件と、それから御指摘のあった純財産要件を課すこととさせていただいております。 具体的な金額は政令で定めることとされておりますけれども、現時点では、最低資本金については一千万円、これは、取引システムの運営管理に係る初期投資のために一定の資本が必要であろうという考えに基づくものでございます。
さらには、最低資本金要件等の参入主体以外の参入要件についてどのように考えるか。あるいは、ガバナンスの確保、これをどのように図っていくのかと。こういった様々な論点がございまして、実態を踏まえつつ、多角的な検討を行う必要があると考えております。
また、最低資本金要件等の参入主体以外の参入要件も多数ございますので、この辺りをどう考えるかといった多岐にわたる問題がございますので、実態をよく踏まえまして多角的に検討を行う必要があると考えているところでございます。
また、抵当証券業者の場合には一億円という最低資本金要件が課されておりまして、これらの例から見ますると、一番少なくとも一億円、また最大限五億円くらいの範囲内で所要の金額を定めていきたいというふうに考えておるところでございます。
ただ、今度第一種、第二種に分けまして、第一種の商品取引員には株式会社要件それから最低資本金要件ということで、できるだけ大きなというか、財務基盤のしっかりした企業にしていきたいと考えているわけです。その際、その企業が上場すれば当然のこととして今の制度では財務諸表が公表されるようになるわけで、そういう上場へ持っていく努力をしていただくようにそれも私ども指導をするということ。